
結婚や子供の成長に合わせて検討し始めるのがお住まいです。このまま賃貸に住み続けるか、住宅を購入するか、この問題は答えの出ないテーマです。「家賃を払い続けるのはもったいないけど住宅購入はちょっと・・・」、「35年の住宅ローンを払っていけるのか?」考えればきりがありません。
これから検討を始めるお住まい、バクゼンとしたイメージを明確にしてアドバイスしていきます。第一弾は持ち家について説明します。
この記事でわかること
- 持ち家のメリット・デメリットが把握できる
- 持ち家を購入したときにかかる費用はいくら?
- 購入時、購入したあとにかかる税金の種類は?
- 持ち家に向いている人
住まいを検討する際、住宅を購入又は賃貸にするか悩ましいところです。検討するには持ち家に住んだときに、どのようなメリットやデメリットをしっかり把握しておかないといけません。ここでは持ち家の場合どんなメリット・デメリットがあるか紹介します。
持ち家のメリット

まずは持ち家にはどのようなメリットがあるか紹介します
1、自分にあった間取りに出来る
住宅を購入する場合、部屋数やキッチン・バスルーム・トイレの配置など自分の好みで間取りを決めることができます。
また設備も自分で決めることが出来るのでハイグレードな設備にすることが可能です。
2、リフォームなどで住まいをきれいに保てる
賃貸の場合お部屋の不具合を勝手に修繕することは出来ませんが、持ち家であれば不具合個所を自分で修繕することが可能です。
キッチンやバスルームなどの水回りや外壁・屋根をリフォームすることで、快適でキレイなお住まいに保つことができます。
3、住宅ローンが終われば居住費が軽減される
賃貸の場合は住んでいる限り必ず家賃が発生します。しかし住宅ローンは払い終わってしまえば住宅にかかる居住費はかなり軽減されます。
払い続ける家賃より、終わりのある支払いの方がはるかに魅力的です。
4、将来、売却や賃貸に出せば自分の資産となる
住宅ローンを払い終われば自分の所有になるため、将来お住まいの売却や賃貸に出すなどで自分の資産を作ることが出来ます。
売却や賃貸で得た資産を活用して現状にあった住宅の購入や老後の資金にすることも可能です。
5、イザというとき、安心の団体信用生命保険
住宅を購入するときほとんどの方が住宅ローンを組んで購入します。住宅ローンを組む場合には団体信用生命保険(団信)に加入しなければいけません。(住宅金融支援機構のフラット35の団信は任意)
団信に加入すると借入をされている方にもしものことがあった場合に団信によりローン残差がなくなります。残された身内に住宅ローンの残債が残らないというわけです
団信は保険金が入るのではなく住宅ローンの残債がなくなり支払がなくなります。団信加入によって現在の保険の見直しができ出費を抑えることも可能です。
持ち家のデメリット

持ち家に住むということはメリットではなくデメリットもあります。どのようなデメリットがあるか紹介します。
1、軽い気持ちで引っ越しできない
持ち家に住むと近所トラブルや環境の変化(パチンコ店やホテルなど)などで「ちょっと引っ越しをしようかな」と軽い気持ちで引っ越しはできません。
一番の原因として挙げられるのが住宅ローンです。住宅を購入するとき金融機関を利用して住宅ローンを組みます。そのため賃貸に引っ越しをしたとしても家賃+住宅ローンの支払いがあるので家計を圧迫することになります。
持ち家を購入するときはまわりの環境や将来どのような開発があるのか確認して住宅を検討しましょう。
2、メンテナンスや修繕は自己出費になる
持ち家に住んでいると水回り(キッチン・お風呂・トイレ)や外壁、屋根などのメンテナンスは自己出費でしなければいけません。また地震や大雨などの天災も自分で修繕しないといけません。
メンテナンス費用や突然の修繕費に備えてメンテナンス費用の貯蓄や地震・火災保険などの加入でいざというときに備えておきましょう。
3、毎月、毎年の維持費や税金がかかる
マイホームを購入した場合、一戸建て固定資産税・都市計画税という税金が毎年かかります。分譲マンションにお住まいの場合は税金+管理費・修繕積立金・駐車場代が月々の支払とは別にかかります。
4、賃貸よりも初期費用がかかる
住宅の購入や賃貸を借りるにしてもある一定の初期費用が必要になります。この初期費用は賃貸より持ち家の方が負担する金額が高くなります。
色々な条件(新築、中古のマンション・戸建て土地有・無)により変わってきますが一つの目安として持ち家の場合、購入価格の5〜10%、賃貸は家賃の4〜5か月分が目安となります。
持ち家と賃貸の初期費用の違い
| 持ち家(購入価格の5~10%) | 賃貸(家賃の4~5ヶ月分) |
| 購入価格 4,000万円 | 家賃 10万円 |
| 諸費用 200万~400万 | 初期費用 40万〜50万 |
これはあくまでも目安です。条件により金額は上下します
購入時、購入したあとにかかる税金の種類は?

では、住宅を購入時、購入後の税金の種類はどのようなものがあるか見ていきましょう。
住宅購入(契約)したときにかかる税金
印紙代・・・・・契約書に必要な税金です。購入金額によって税率が変わります。
| 購入金額 | 税率 | 軽減措置後の税率 |
| 500万超〜1,000万以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万超〜5,000万以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万超〜1億以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億超〜5億以下 | 100,000円 | 60,000円 |
(令和4年4月1日〜令和6年3月31日まで税率の軽減措置あり)
消費税・・・・・住宅を購入するときにかかる税金です。消費税がかかるものとしては建 物・建築工事会社に支払う費用・仲介してもらう不動産会社にかかります。ただ、土地には消費税はかかりません。
入居前に必要な税金
登録免許税・・・土地や建物を購入すると所有者が誰かを明確にするために登録する税金 になります。登録免許税には表題登記・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記の4つがあります。
| 表題登記 | 建物などの所在地番や構造、床面積などを所有者が申請する登記です。 |
| 所有権保存登記 | 建物表題登記の後に行う登記です。登記簿の甲区に所有者の氏名や住所などの必要事項が記載され、この登記は住宅を新築した時に行う登記です。 |
| 所有権移転登記 | 不動産を取得した時に所有権を売主から買主に所有権を移転する時の登記です。この移転登記により取得した不動産の所有権を主張することができます。 |
| 抵当権設定登記 | 住宅を購入する際にはほとんどの方が住宅ローンを利用します。その場合購入した不動産は担保として抵当権が設定されその時に登記されます。住宅ローンを借りる所(金融機関)は抵当権者で借入者は抵当権設定者と言います。 |
住宅ローン
銀行などから借り入れをする場合にも諸費用はかかります。各銀行で諸条件が違いますが、一般的な費用を紹介します。
| 融資手数料 | 借入をする銀行などに支払う手数料です。 |
| ローン保証料 | 住宅ローン保証料はローンを組んだ際何らかの理由で返済出来なくなった場合、代わりに払ってくれる保証協会に支払うお金です。 |
| 団体信用生命保険料 | 借主が死亡などの場合、ローンを完済してくれる保険です。 |
| 火災保険料 | 火災保険料は購入した建物に対してかける保険です。保険料は建物の構造やローン(借り入れ返済期間)によって変わります。 |
| 印紙代 | 住宅ローンの契約書に必要です。 |
入居後にかかる費用
住宅を購入すると毎年かかってくる税金があります。固定資産税と都市計画税です。
| 固定資産税 都市計画税 | 固定資産税と都市計画税は1月1日現在で不動産(土地や建物)を所有している人に課せられる地方税になります。納付は一括納付と4回に分けて支払う方法があります。 |
分譲マンションの場合、毎月支払とは別に管理費・修繕積立金・駐車場代が別途必要になります。
持ち家に向いている人

実際、どのような人が持ち家に向いているかここで紹介します。ただすべてが当てはまるわけではないので参考までにして頂ければと思います。
収入が安定している人
アルバイトや日雇いなどで収入を得ている人はなかなか住宅まで目が向かないのが現状です。やはり正社員として働き収入が安定している方が将来設計も立てやすくなります。
転勤の可能性が少ない人
転勤の可能性が高い人や転勤族の人は住宅を購入しても数年で転勤ということになりかねません。やはり転勤のない、もしくは転勤の可能性が少ない人が住宅を検討される場合が多いです。
部屋数の多い家がいい人
子供が多いご家庭や広いお部屋に住みたい人はやはり持ち家を検討されるケースが多いです。子供のお部屋や自分の書斎などプライベートな部屋を確保できるのも魅力の一つになります。
まとめ
住むならどっち?今回は持ち家編でご紹介しました。
持ち家のメリットやデメリットを把握したうえでご検討材料の一つにして頂ければと思います。
今回の税金関係の紹介はどのようなものがあるかを解説しています。税率や控除枠(税率が安くなる)などは今後紹介していこうとおもいます。
これから持ち家を検討されている皆様の参考にしていただければと思います。

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